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湘南ふじさわシニアネット
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PostHeaderIcon 会員規則

第1条 (目的)
この規則は、湘南ふじさわシニアネット(以下SFS)の会員がSFSの運営および諸事業に対して有する権利および義務の詳細を明確にするために設ける。

第2条 (会員の責務)
SFSの会員は、SFSの定款に定められた目的と事業内容をよく認識し、財政面での支えとなるとともに、その活動を通じて地域社会の活性化と発展に貢献する。
2. 会員が顧客との契約にかかわる事業活動に従事する場合には、契約内容を遵守しなければならない。
3. 会員は、SFSの業務を行う上で個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」の趣旨を理解し、その取り扱いは慎重に行うものとする。
4. 会員は顧客との契約に関する仕事に従事する場合は、別途定めるSFS料金ガイドラインを遵守するものとする。

第3条 (会員の範囲と会費納入の義務)
SFSの会員は、定款第6条に定める種別の通りとし、定款第8条の規定により、本規則第6条の会費を納入しなければならない。

第4条 (入会)
会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により代表理事に申し込むものとする。
2. 入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
(1) 過去にSFSの定款・規則違反等で除名処分を受けたことがある場合
(2) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載がある場合
3. 入会日は、代表理事が入会申込を受理し、入会を承認した日とする。

第5条 (会員の資格)
会員の資格は、所定の手続きが完了し、初回の会費の納入が完了した時から生じるものとする。

第6条 (年会費)
定款第8条による会費は、次の通りとする。
(1) 入会金: なし
(2) 年会費: 普通会員 6,000円
賛助会員 1口 10,000円(1口以上)
学生会員 無し
2. 年会費は、毎年1月1日より12月31日までの事業年度1ヵ年の会費をいう。
3. 会員は、毎年、翌年度の年会費を当年12月末日までに納入するものとする。
4. 年度の中途に新たに入会した会員は、入会した月を含む12月末までの残余月数の1年間12ヶ月に対する月単位の割合を年会費に乗じた金額をもって当該年度の会費の額とし、入会時に納入する。この場合、金額に端数が生じたときは、10円未満を切り捨てる。
5. 退会した会員の会費は、年度期中であってもこれを返還しない。

第7条 (役割)
会員は、次に掲げる役割の遵守につとめなければならない。
(1) 普通会員は総会への出席
(2) 事業活動への参加
(3)  事務所当番

第8条 (規定の変更)
この規定は、定款第52条の規定により変更することができるものとする。

附則
この規約は、2005年1月1日より実施する。
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